任意売却に関わる書類

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任意売却に関わる書類

差押書

自分のマンションや住居が差し押さえられるというのは、とても苦痛です。その差し押さえを象徴する書類差押書です。これは、競売になる1歩手前の状態を表してします。

滞納による差押えは、滞納者の特定財産について、法律上もしくは事実上の処分を禁止したものです。その上で、売却出来る状態にする最初の手続きになります。差し押えは、滞納者の意思に関係なく実施される強制処分であり、その通知として差押書が送付されてきます。実際に差し押さえられると、抵当権者は自力執行権に基づいて差押財産を換価る権利を有するものの、差し押えによる所有権の抵当権者へ移転しなくなります。

差押書についてもう少し見ていくと、一括弁済を請求され住宅ローンの残金を支払う事が出来ない場合は、つまり対象となる不動産を競売にかける事で、債権回収をするために差押えの申立てを裁判所に行います。この申立てが受理されると、裁判所から法務局に対して差押登記の委託がなされます。その上で、法務局は対象となる不動産の登記簿に差押登記をします。その後、債務者に対して不動産競売開始決定が通知されます。

自分の住居が差し押さえられる前、つまり差押書を貰う前に出来ることは、速やかに任意売却を検討する必要があります。自宅を競売に掛けられることは、精神的にも大きな負担となりますし、差押書を見るだけでも苦痛になるという方も居ます。出来る限り、競売にならないように、任意売却を専門業者に相談してみましょう。

住宅金融支援機構では焦げ付いた住宅ローンの回収のために民間の業者に債権回収業務を委託しています。通常6ヵ月以上住宅金融支援機構の住宅ローンを滞納している場合にはこれらの業者が回収業務を行うことになります。その際に届けられる通知が「債権回収委託通知」です。

現在、住宅金融支援機構では「エムユーフロンティア債権回収」「オリックス債権回収」「住宅債権管理回収機構」「日立キャピタル債権回収」に債権回収を依頼しています。通知はこれらのうち担当する業者から届けられることになります。

この通知が来たら要注意、事実上競売の予告となります。そのまま放置しておくと差押をくらい、競売するしか道がなくなってしまうのです。ですから通知が来た段階ですぐにでも任意売却の申し出を行う必要があります。債権回収業者は文字通り債券の回収を目的にしていますから、話し合いの相手としてより厳しくなります。

通知を受け取った以降は返済に関する交渉・手続きはすべて回収業者と行うことになるのです。通知書には回収業者の連絡先が記載されており、連絡や話し合いもそこから行うことになります。

回収業者に委託されてしまった場合、任意売却ができなくなるというわけではありませんが、難しい状況になるのは間違いないでしょう。そのため弁護士に依頼して交渉を委ねる必要がでてくる場合もあります。その場合にはさらに費用の負担が大きくなりますから、住宅金融支援機構の住宅ローンを利用する際にはあらかじめ注意しておく必要がありますし、どうしても滞納を余儀なくされた場合には早めに任意売却に移ることも念頭に置いておかなければならないかもしれません。