代位弁済通知
2010年7月17日
任意売却で登場する書類の1つが、代位弁済通知です。代位弁済通知とは、住宅ローンを借りた債務者に代わって債務の弁済(全額返済)をする通知書です。これは、弁済によって法律上の利益を受ける人や連帯債務者や保証人等の妥当な利益を有する人が弁済した場合、債権者に代位出来る仕組みを利用したものです。
例えば、サラ金の債務を本人の親族が代わって弁済する、という話しやケースは沢山あります。実は、基本的にこれと同じ内容が代位弁済なのです。しかも、民法第499条にある任意代位という内容で定められている法律です。元々、法的に親族や兄弟であっても保証人になったり、債務相続をしない限り支払う義務は無いのです。そのため、債権者による取りたては違法になります。妥当な利益を有する保証人が弁済した場合とは異なり、債権者の承諾があれば債権者に代位することが出来ます。
代位弁済が行われれば、任意売却が可能となります。というのも、代位弁済が行なわれない限り、任意売却の交渉が出来ないばかりか、話しを前に進めることが出来ないからです。代位弁済されれば、ローン保証会社と任意売却の交渉を行なうことになりますが、理解しておきたいのはローン保証会社は代位弁済で全額を請求してくるということです。仮に、代位弁済による全額返済が無理な場合は、専門業者が間に入って交渉してくれるケースもあります。自分で返済出来ない場合は、無理をせずに周囲に相談した方が良いということです。