任意売却で欠かせない書類の1つが、催告書です。催告書とは、国民生活金融公庫や個々の金融機関によって発行される書類です。それぞれで独自の書式を使用しているため、全て同じ書式だとは限りません。また、債権者によっては催告書が「内容立証郵便」とう形で送付されてくる場合もあります。しかし、書式が異なるとは言え、たいていの場合は「指定期日迄に支払わなければ、法的手続きに移行する」という内容が含まれています。

もし、催告書を受け取ってしまったら、どうすれば良いのでしょうか。まず、出来るかぎり速やかに行動を起こす必要があります。もちろん、すぐに返済出来る場合には、催告された金額を債権者に支払います。もし、早急な支払いが無理な場合、任意売却の相談と手続きに踏み切る形になります。

一見すると督促状と催告書は同じものだと勘違いされます。しかし、2つの書類には明確な違いがあります。督促状というのは、強い意味を持った請求書です。これに対して催告書というのは、強い意味を持った通知書になります。もちろん、2つの書類は延滞金の支払いを求めるものですが、催告書は法的手続きへ移行するための前提となる書類であり、督促状よりも催告書のほうが厳しい内容となっております。そのまま移行すれば、最悪、競売になってしまうのです。

もちろん、競売にならないのが一番ですが、住宅ローンの支払いが困難になってしまい、気分的にも落ち込んでいる状態で催告書を見るのは怖いという理由で、書類に目を通すのが嫌だという方も少なくありません。自身の置かれている現況を掌握しておくことが肝心なので、必ず目を通しましょう。