住宅ローンの債権者から届く督促状や催告書などに対して明確な返答や意思を示さなかったり、来所(面談)のお願いについてもこれに従わなかったような場合には最終通告が届くことになります。最終通告は事実上税務署から届く差押予告通知書と同等の書類と言うことになります。この最終通告を受け取ったら、任意売却を行うのかそれとも競売になるのを待つのかの意思表示をしなければなりません。なお住宅金融支援機構から届く最後通告の場合にはあらかじめ通告に任意売却の方法を示唆する一文が盛り込まれていることもあります。このことからも分かるように住宅金融支援機構では、基本的に競売による売却よりも任意売却による有利な処分をすすめているのです。ここでは住宅金融支援機構の最終通告の内容を具体的に見てみましょう。

まず最後通告の発行の日付に続いて、現時点での住宅ローンの延滞の状況が具体的に記入されています。次にいつまでに未入金および延滞被害金を支払えば良いかと言う期限が記され、その後には万が一期限までに入金や連絡が無かった場合には全額一括返済の請求となることの説明が記載されています。さらに全額一括返済請求後には当初の契約に基づいた返済はもはや不可能となる旨や、物件を処分することになることの予告なども併せて明記されており、特に重要な点としてその時点で債権や抵当権が住宅金融支援機構から保証協会に引き渡されることについてもはっきりと明示されています。最後通告は文字通り任意売却を選択する際の最後のチャンスであるとも言えます。