任意売却を不動産業者など専門の業者に依頼する場合には、次のような書類を用意する必要があります。専任媒介契約書、委任状、任意売買に関する申出書、抵当権抹消応諾申請書、実査チェックシート(戸建ての場合)、実査チェックシート(マンションの場合)、生活状況申出書、マンションの現状報告書などです。専任媒介契約書や委任状などは業者が作成したフォーマット用紙などを用いることが多いようです。

また物件の権利証などは原本を預けることはできませんから、必ずコピーを準備するようにします。その他の売買契約書、重要事項説明書、間取図、建物図面、販売時のパンフレット、マンション管理規約や、物件を賃貸に使用している際には賃貸契約書などもコピーを用意しておく必要があります。いずれも余分にコピーを取っておくと何かあった場合に対応できるので安心です。

任意売却に必要な書類は一式をまとめて業務を依頼する業者に渡すことが必要となります。そのため印鑑証明書(所有者本人の他に共有者がいる場合は共有者分も、また保証人や連帯債務者全員のものも必要です)、土地建物の評価証明書、物件の外観などがわかる写真(デジカメで大丈夫です)、固定資産税の納付書、都市計画税の納付書、債権者から送付された督促状や催告書、元金が記載されている書類、債権者の連絡先なども必要に応じて提出することになります。

また任意売却を行う不動産業者などの専門業者や弁護士、司法書士によっても提出しなければならなくなる書類に若干の違いがあります。実際に依頼契約を行う際に確認しておきましょう。