住宅ローンの返済が焦げついて滞納が続いた場合にはその不動産は債権者の申請によって競売か任意売却のいずれかで売却されることになります。競売の場合は負債者本人がなすべき手続きは比較的少ないのですが、任意売却の場合は違います。任意売却を選択した場合は、売却に関しては専門の業者に依頼するとしても、他にもさまざまな書類などを自分で作成する必要があります。

なかでも初期段階で最も重要となる書類が「任意売却に関する申出書」と呼ばれる書類です。この書類を作成するにはすべての共有者や連帯保証人の記名および捺印が必要となります。これが実際に行ってみると非常に厄介な障害となる場合が多いのです。

まず債務者と債権者が互いにいがみ合って関係がめちゃくちゃになってしまい、とても書類に記名や捺印をもらえないようなケースが良くあります。債権者の同意がもらえない場合には任意売却はできません。ここは何としてでも債権者との関係修復からやり直す必要があります。また不動産の共有者がいる場合では連絡が一切取れなくなってしまっていることもあります。既に離婚した共有者かつ元配偶者の場合などは記名・捺印どころか会うことさえ拒否してくる場合さえあります。このように申出書の作成は意外なほど困窮を極めることが多いのです。

また住宅金融支援機構での任売の際には申出書の書式や手順などが決められておりルールに則って記載しなければなりませんので注意しましょう。