任意売却とはローン返済が滞った場合に不動産を売却して返済に充てる方法です。返済を迫られている場合でも一般の不動産物件と同様の形で売却することができるため、競売よりも高く売却してお金を確保することができます。債権者の合意を得た上で不動産業者などの仲介業者が売り手を探すことになります。

任意売却をする際には業者と媒介契約を結ぶことになります。その際にはいくつかの書類を用意しなければなりません。ローン返済予定表や建築確認通知書、測量図などのほか、物件の権利書も含まれます。権利書は不動産物件の所有者である証ですから、基本中の基本でもあります。

しかしさまざまな理由で権利書を紛失してしまった場合もあります。たとえば1度夜逃げしたことがある、催促から逃れるためにあちこち住む場所を変えたことがある場合など。慌しい中で権利書をなくしてしまうこともあるでしょう。そんな場合には手続きができなくなるのでしょうか。

じつは物件の権利書がなくても不動産の売買は可能です。当然任意売却も可能となります。しかしすぐに手続きを行うことができず、その物件を所有していることを証明する保証書を公証人に作成してもらう必要があります。当然その際には所有を示すような証拠を示す必要が出てきます。

ですから、業者に依頼したにも関わらずもし物件の権利書がないために任意売却ができないと言われた場合でもあきらめずに他の業者に依頼するなどの対策をとるようにしましょう。