期間入札決定通知が届いた場合にはかなり切羽詰った状況にあるということです。借金の返済が滞り、不動産が差し押さえられてしまった状況で、しかも競売までのカウントダウンが近づいていることを意味しています。

不動産を差押を受けた人にとって競売はなんとしても避けたい事態です。不動産を失ってしまうばかりでなく、市場よりもかなり安い価格で買い叩かれてしまうからです。不動産を失うのならより高い金額で売却できる任意売却の方が適切な措置となります。しかし期間入札決定通知が届いてしまった場合には任意売却の道はかなり困難となってきます。

競売が決定した場合、まず「競売開始設定通知」が送られてきます。その後裁判所から執行官が訪れ、登記所の確認や占有状況などを調査し現況調査報告書を作成することになります。その上で競売期間入札通知が送られてくるのです。つまりもはや競売まで待ったなしの状態となります。その後入札が始まってしまうと取り下げることは不可能です。

ですから、任意売却をしたい場合には期間入札決定通知が来る前に手続きを行い、競売を取り下げてもらうことが大前提となります。万一通知が来てしまった場合には大急ぎで手続きを行わなければなりません。任意売却を取り扱っている業者の中にもこの段階になると手続きを受け付けてくれないところがあります。それだけ深刻な事態だということです。入札開始までの期間は1ヶ月程度。残された最後のチャンスとなりますから、1日もムダにすることなく正しい対策をとることが求められるのです。