不動産の差押といえば住宅ローンの返済が滞った場合に発生するというイメージがあります。しかしもうひとつ注意しなければならない点もあります。それは税金の滞納です。とくに固定資産性は不動産を所有している人の義務となっているだけにこれが原因で差押が発生するケースも多いのです。

1月1日の時点で不動産を所有している人に発生するこの固定資産税。年4回に分けて納付するものですが、それを滞納していると税務署によって不動産の差押さえを食らってしまうことがあるのです。その前に警告として送られてくるのが固定資産税催告書です。

この固定資産税催告書はすでに数回催告を受けてもなお納付しない人に対して送られます。最後の警告であり、次の指定納期までに納入しない場合には不動産や給料、預貯金の差押が行われることになります。

注意が必要なのは差押を食らってしまうと任意売却ができなくなること。任意売却は債権者全員の合意が必要になるのです。役所が合意してくれないために競売しか道が残されない、といった事態に陥る可能性もあるわけです。

それを防ぐためには催告に従って納付する必要があるわけですが、資金繰りが厳しい場合には難しくなります。そんな時には厳しい現状を役所に訴え、少しでも支払うような誠意を見せることで差押さえを解除してもらえる場合もあります。ただどちらにしろこの固定資産税催告書が届いた場合には任意売却が不可能になる可能性が高くなりますから、できるだけ納付するよう心がけることが求められます。