生活状況申出書
2010年7月23日
会社が倒産した、景気が悪くてリストラされてしまった、家族に病弱な者がいて高額の医療費用がかかる、高齢者や障害者を抱えて生活のメドが立たないなどさまざまな理由で住宅ローンの返済に窮し、遂には返済が滞ったり、停止してしまう場合があります。このような場合には債権者である銀行などの金融機関は、当初は滞納分の督促とともに住宅ローンの見直しなどを積極的にすすめますが、それでもらちがあかない時やローンの見直し程度では到底状況が改善されないとなると債権を保証会社に移行します。この時点で住宅ローンの残債の一括返済請求が行われますが、実際に一括返済に応じられるケースなどほとんどありません。そのため最終的に債務者は住宅を売却することになりますが、売却方法として競売か任意売却のどちらかを選択しなければなりません。
競売の場合は裁判所が行いますので債務者の個人の言い訳などを申し入れるチャンスはありませんが、任意売却の場合には提出しなければならない書類の1つとして生活状況申出書という書類があるため、この書類で現在の苦境などをある程度訴えることができます。生活状況申出書は文字通り債務者の現在の生活状況を克明に記した書類です。収入の詳細な状況報告に始まってさまざまな経済的な苦境に関する報告を記載します。生活状況申出書は任意売却を行う場合には必ず提出しなければならない書類ですが、特に定まった書式などは無いようです。しかしこの生活状況申出書の作成次第で任意売却の結果に影響を与える場合もありますから作成に関しては不動産業者や弁護士、司法書士などの専門家の意見を十分に聞いて参考にすることが大切です。