債権回収委託通知について
2010年7月14日
住宅金融支援機構では焦げ付いた住宅ローンの回収のために民間の業者に債権回収業務を委託しています。通常6ヵ月以上住宅金融支援機構の住宅ローンを滞納している場合にはこれらの業者が回収業務を行うことになります。その際に届けられる通知が「債権回収委託通知」です。
現在、住宅金融支援機構では「エムユーフロンティア債権回収」「オリックス債権回収」「住宅債権管理回収機構」「日立キャピタル債権回収」に債権回収を依頼しています。通知はこれらのうち担当する業者から届けられることになります。
この通知が来たら要注意、事実上競売の予告となります。そのまま放置しておくと差押をくらい、競売するしか道がなくなってしまうのです。ですから通知が来た段階ですぐにでも任意売却の申し出を行う必要があります。債権回収業者は文字通り債券の回収を目的にしていますから、話し合いの相手としてより厳しくなります。
通知を受け取った以降は返済に関する交渉・手続きはすべて回収業者と行うことになるのです。通知書には回収業者の連絡先が記載されており、連絡や話し合いもそこから行うことになります。
回収業者に委託されてしまった場合、任意売却ができなくなるというわけではありませんが、難しい状況になるのは間違いないでしょう。そのため弁護士に依頼して交渉を委ねる必要がでてくる場合もあります。その場合にはさらに費用の負担が大きくなりますから、住宅金融支援機構の住宅ローンを利用する際にはあらかじめ注意しておく必要がありますし、どうしても滞納を余儀なくされた場合には早めに任意売却に移ることも念頭に置いておかなければならないかもしれません。